※本記事は2026年10月時点の情報です。制度・サービス内容は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
副業の売上が伸びてくると、「そろそろ法人化したほうが得なのでは?」と考える方が増えてきます。一方で、会社員のまま会社をつくると何が変わるのか、具体的にイメージしにくいのも事実です。
- 副業の利益がいくらくらいになったら法人化を考えるべきか知りたい
- 株式会社と合同会社、どちらで設立するとよいのか、費用はいくらかかるのか知りたい
- 会社員のまま自分の会社の役員になって、本業の会社に知られたり社会保険で問題になったりしないか不安
結論から言うと、副業の法人化は「節税になるから」だけで決めるものではありません。利益が安定して一定水準を超え、会計や社会保険の手間・固定費を負担しても手元に残るお金が増える見込みが立ったときに、税理士に試算してもらったうえで判断するのが現実的です。
この記事でわかること
- 副業の法人化(マイクロ法人)を検討する利益の目安と考え方
- 株式会社と合同会社の設立費用の違い(登録免許税・定款認証など)
- 法人化のメリット(役員報酬・経費・社会的信用)とデメリット(均等割・会計コスト・社会保険)
- 会社員が自分の会社の役員になるときの就業規則・社会保険・会社に知られる可能性
- 設立から税務署・年金事務所への届出までの流れ
副業の税金の基本は副業の確定申告(20万円ルール)の記事で解説しています。まだ個人で申告したことがない方は、先にそちらを読むと本記事の内容が理解しやすくなります。
副業の法人化(マイクロ法人)とは
マイクロ法人の意味
「マイクロ法人」は法律上の用語ではなく、代表者1人だけ、あるいは家族だけで運営する小さな会社を指す通称です。従業員を雇わず、自分の仕事の受け皿として会社をつくるケースが一般的で、副業で得ている業務委託収入やコンテンツ収入などを、個人ではなく会社の売上として受け取る形になります。
個人で稼ぐ場合との違い
個人で副業をしている場合、副業の利益は本業の給与と合算されて所得税(5%〜45%の超過累進税率)と住民税の対象になります。一方、法人化すると、会社の利益には法人税等がかかり、自分は会社から「役員報酬」を受け取る立場になります。つまり、お金の流れが「取引先 → 会社 → 自分(役員報酬)」の二段階になるのが大きな違いです。
| 項目 | 個人の副業 | 法人化(マイクロ法人) |
|---|---|---|
| 契約・入金の名義 | 個人 | 会社 |
| 利益にかかる税金 | 所得税・住民税(本業の給与と合算) | 法人税・法人住民税・法人事業税など |
| 自分の取り分 | 利益そのもの | 役員報酬(給与所得)として受け取る |
| 赤字でもかかる税金 | 原則なし | 法人住民税の均等割 |
| 申告 | 確定申告(個人) | 法人の決算申告+個人の確定申告 |
| 社会保険 | 本業の会社で加入 | 役員報酬を払うと会社でも加入対象に |
副業を法人化する目安はいくら?
利益(所得)で考えるのが基本
法人化の判断は「売上」ではなく「利益(売上−経費)」で考えます。よく言われる目安として、副業の利益が年間で数百万円規模(たとえば500万〜800万円程度)になり、それが今後も続く見込みがあるときに検討を始める、という考え方があります。ただし、これはあくまで一般的な目安です。会社員の場合は本業の給与額によって個人の税率が大きく変わるため、同じ副業利益でも人によって有利・不利は異なります。
会社員が法人化を考えるときの判断ポイント
会社員の副業は、本業の給与の上に副業の所得が積み上がるため、給与が高い人ほど副業部分にかかる税率も高くなりがちです。そのため「本業の年収が高く、副業の利益も大きい」人ほど法人化による差が出やすい一方で、利益が小さい段階では固定費や手間が上回ることが多くなります。
- 副業の利益が一時的ではなく、2〜3年続く見込みがある
- 赤字でも払う均等割(最低年7万円程度)や税理士報酬を払っても手元に残る試算になる
- 取引先から「法人でないと契約できない」と言われている、または法人のほうが受注しやすい
- 本業の就業規則で、他社の役員就任が禁止されていない(または許可を得られる)
- 毎月の記帳・決算・社会保険の手続きに時間を割ける、または外注できる
例:法人化の検討タイミングのイメージ
以下は考え方を整理するための例示であり、実際の有利・不利を示すものではありません。
| 副業の利益(年) | 状況のイメージ | 検討の目安 |
|---|---|---|
| 〜100万円程度 | 副業を始めたばかり、収入が不安定 | 個人のまま。確定申告と帳簿づけに慣れる段階 |
| 100万〜300万円程度 | 継続的な取引先がある | 個人で青色申告・経費管理を整える。法人化は情報収集まで |
| 300万〜500万円程度 | 複数の取引先から安定収入 | 税理士に個人と法人の手取り比較を依頼してみる |
| 500万円超程度 | 今後も続く見込みが高い | 法人化の具体的な試算・準備を始める候補 |
個人のまま節税できる余地(青色申告特別控除、経費の見直しなど)を先に使い切ることも大切です。個人での節税策はフリーランスの節税の記事も参考にしてください。
株式会社と合同会社の違いと設立費用
設立にかかる法定費用の比較
副業の法人化では、株式会社か合同会社のどちらかを選ぶのが一般的です。設立時にかかる主な法定費用は以下のとおりです(登録免許税は国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」、定款認証手数料は法務省・日本公証人連合会の公表資料で確認しています)。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の額×0.7%(最低15万円) | 資本金の額×0.7%(最低6万円) |
| 定款認証手数料(公証役場) | 資本金100万円未満:3万円/100万円以上300万円未満:4万円/それ以外:5万円(2024年12月以降、資本金100万円未満で発起人が3人以下の個人のみ・取締役会を置かない等の要件を満たす場合は1.5万円) | 不要(認証の手続き自体がない) |
| 定款の収入印紙 | 紙の定款は4万円(電子定款なら不要) | 紙の定款は4万円(電子定款なら不要) |
| 定款謄本・登記事項証明書など | 数千円程度 | 数千円程度 |
| 合計の目安(電子定款の場合) | おおむね18万〜20万円台 | おおむね6万円台〜 |
資本金が少額のマイクロ法人であれば、登録免許税は最低額(株式会社15万円、合同会社6万円)になるケースが大半です。このほか、司法書士や設立代行サービスに依頼する場合はその報酬、会社の印鑑の作成費用などが別途かかります。
株式会社と合同会社、どちらを選ぶ?
| 比較ポイント | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 高め | 安め |
| 知名度・対外的な印象 | 一般に広く知られている | 近年は増えているが、株式会社のほうが通りやすい場面もある |
| 役員の任期 | あり(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可) | なし |
| 決算公告 | 義務あり | 義務なし |
| 代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 向いているケース | 将来の出資受け入れや取引先の印象を重視 | 自分の仕事の受け皿として低コストで始めたい |
自分1人で業務委託やコンテンツ販売の受け皿にするのであれば、費用と運営の手軽さから合同会社を選ぶ人が多い傾向にあります。一方で、取引先によっては株式会社を好む場合もあるため、主な取引相手の業界慣行も確認しておくと安心です。
副業を法人化するメリット
役員報酬で所得を分けられる
法人化すると、会社の利益の一部を役員報酬として自分に支払い、残りを会社に残すという形で、所得の置き場所を調整できます。役員報酬は給与所得になるため給与所得控除の対象となり、会社に残した利益には法人税等がかかります。資本金1億円以下の中小法人の法人税率は、年800万円以下の所得部分が15%、800万円超の部分が23.2%です(国税庁「No.5759 法人税の税率」。所得が年10億円を超える事業年度などの例外あり)。実際にはこれに地方法人税・法人住民税・法人事業税が加わるため、個人と法人の合計負担を税理士に試算してもらうことが欠かせません。
なお、役員報酬は原則として「定期同額給与」でなければ損金(経費)になりません。金額を変更できるのは、原則として事業年度開始から3か月以内の改定に限られる点に注意しましょう(国税庁「No.5211 役員に対する給与」)。
経費の考え方が整理しやすい
会社名義で契約・支出することで、事業用の支出とプライベートの支出を分けやすくなります。出張旅費規程を整えて日当を支給する、事業に必要な範囲で生命保険や退職金の制度を検討するなど、法人ならではの選択肢もあります。ただし、事業と関係のない支出は法人でも経費になりません。「法人なら何でも経費になる」という考えは誤りなので注意してください。副業の経費の基本は副業の経費の記事で解説しています。
社会的信用・取引上のメリット
法人のほうが契約しやすい取引先がある、法人口座で入出金を管理できる、自宅住所ではなく本店所在地を表示できる(バーチャルオフィス等を利用する場合)など、取引上のメリットもあります。将来、副業を本業にして独立する場合に、事業の実績を法人として積み上げておける点も魅力です。
消費税・インボイスへの影響
資本金1,000万円未満で設立した法人は、設立当初の事業年度について消費税の納税義務が免除される場合があります。ただし、インボイス発行事業者に登録すれば課税事業者となり、特定期間の判定などで課税事業者になることもあります。インボイスについては副業とインボイス登録の記事を参考にし、個別の判断は税理士に確認しましょう。
副業を法人化するデメリット
赤字でも法人住民税の均等割がかかる
法人には、利益がなくても課税される法人住民税の「均等割」があります。資本金1,000万円以下・従業者50人以下の小規模な法人では、標準税率で道府県民税2万円+市町村民税5万円の年7万円程度が目安です(自治体により超過課税等で異なります)。副業の売上がゼロの年でも負担が発生する点は、個人との大きな違いです。
会計・申告のコストが増える
法人は、決算書の作成や法人税・地方税の申告が必要で、個人の確定申告よりも手続きが複雑です。自分で行うことも不可能ではありませんが、多くの場合は税理士に依頼することになり、その報酬が毎年の固定費になります。記帳を外注する選択肢は記帳代行の記事も参考にしてください。
社会保険の手続きと保険料
法人は、役員1人だけでも、役員報酬を支払えば原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。会社員がすでに本業の会社で社会保険に加入している場合、自分の会社からも報酬を受けると「二以上事業所勤務」に該当し、追加の届出と保険料の負担が生じます(詳しくは次章で解説します)。
個人のお金を自由に使えなくなる
会社のお金は会社のものです。売上が会社に入っても、役員報酬として決めた額以外を自由に引き出すことはできません。役員報酬を途中で変えられない点も含め、資金計画を立てて運営する必要があります。
メリット・デメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 役員報酬で所得の置き場所を調整できる | 赤字でも均等割(年7万円程度〜)がかかる |
| 事業とプライベートの支出を分けやすい | 決算・申告が複雑で税理士報酬がかかりやすい |
| 法人として契約・実績づくりができる | 役員報酬を払うと社会保険の手続き・保険料が発生 |
| 設立当初は消費税が免除される場合がある | 会社のお金を自由に引き出せない |
会社員が自分の会社の役員になるときの注意点
就業規則で「役員就任」が制限されていないか
会社員の副業を一律に禁止する法律はありませんが、勤務先の就業規則で副業や他社の役員就任が許可制・届出制になっていることがあります。厚生労働省のモデル就業規則でも、競業や企業秘密の漏洩などの場合に副業を禁止・制限できる規定が置かれています。自分の会社をつくる場合も「他社の役員に就く」ことに変わりはないため、事前に就業規則を確認し、必要なら許可を得ましょう。詳しくは副業禁止・就業規則の記事で解説しています。
社会保険の「二以上事業所勤務届」
本業の会社と自分の会社の両方で社会保険の被保険者となる場合、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、事実が発生してから10日以内に提出します(日本年金機構)。標準報酬月額は両方の報酬月額を合算して決まり、保険料はそれぞれの事業所の報酬月額に応じて按分されます。
この手続きにより、本業の会社側でも保険料の按分が変わるため、本業の会社が「他の事業所からも報酬を受けている」ことを知る可能性が高くなります。なお、役員報酬を支払わない場合の取扱いなど、個別のケースは管轄の年金事務所で確認してください。社会保険の基本は副業と社会保険の記事も参考にしてください。
住民税から会社に知られる可能性
自分の会社から受け取る役員報酬は「給与所得」です。個人の副業(雑所得・事業所得)であれば確定申告書で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする選択肢がありますが、給与所得については原則として普通徴収にできず、本業の給与から天引きされる住民税に合算される扱いが一般的です(自治体によって運用が異なるため、お住まいの市区町村に確認してください)。その結果、本業の会社の担当者が住民税額の違いに気づく可能性があります。住民税の仕組みは副業の住民税の記事で詳しく解説しています。
会社員のまま法人の役員になる場合、社会保険と住民税の仕組み上、本業の会社に知られずに済ませるのは難しいと考えておくのが現実的です。「隠す」前提ではなく、就業規則に沿って会社に相談・申請する前提で準備しましょう。
給与が2か所になると確定申告が必要になることも
本業の給与に加えて自分の会社から役員報酬を受け取ると、給与を2か所以上から受けることになります。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が年20万円を超える場合などは、確定申告が必要です(国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)。法人の決算とは別に、個人の確定申告も忘れないようにしましょう。
副業を法人化する流れ【7ステップ】
設立前から届出までのステップ
| ステップ | 主な内容 | 提出先・期限の目安 |
|---|---|---|
| 1. 基本事項を決める | 商号、本店所在地、事業目的、資本金、事業年度、役員 | — |
| 2. 会社の印鑑を作る | 代表者印など | — |
| 3. 定款を作成する | 株式会社は公証役場で認証を受ける(合同会社は不要) | 公証役場 |
| 4. 資本金を払い込む | 発起人(社員)の個人口座に払い込み、証明書類を作る | — |
| 5. 設立登記を申請する | 登記申請日が会社の設立日になる | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 6. 税務署へ届け出る | 法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など | 所轄の税務署 |
| 7. 自治体・年金事務所へ届け出る | 法人設立届(都道府県・市区町村)、役員報酬を払う場合は社会保険の新規適用届など | 都道府県税事務所・市区町村・年金事務所 |
法人設立届出書の提出期限は、国税庁の案内で「法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内」とされています。青色申告の承認申請や源泉所得税の納期の特例など、ほかの届出にもそれぞれ期限があるため、設立と同時に一覧で管理しておくと安心です。
設立後に準備しておきたいこと
- 法人名義の銀行口座を開設する
- 会計ソフトを導入し、法人の帳簿づけを始める
- 役員報酬の金額を決め、議事録などで記録する
- 取引先に契約名義・振込先の変更を連絡する
- 個人で受けていた契約の切り替え時期(個人と法人の売上の区分)を整理する
- 顧問税理士や司法書士に相談できる体制を作る
法人化の前に確認したいチェックリスト
- 個人の確定申告・青色申告で、すでにできる節税をしているか
- 税理士に、個人のままの場合と法人化した場合の手取り・税負担の比較を依頼したか
- 均等割・税理士報酬・社会保険料などの固定費を年間で見積もったか
- 本業の就業規則を確認し、役員就任の可否・申請方法を確認したか
- 社会保険の二以上事業所勤務届が必要になるか、年金事務所等で確認したか
- 住民税の徴収方法について、お住まいの自治体の扱いを確認したか
- 取引先が法人との契約に切り替えてくれるか確認したか
個人事業として開業届を出すかどうか迷っている段階なら、副業で開業届を出すべきかの記事から読むのがおすすめです。
よくある質問
副業の利益がいくらなら法人化すべきですか?
一律の基準はありません。一般に、利益が年数百万円規模で安定していることがひとつの目安とされますが、会社員の場合は本業の給与額や家族構成、社会保険の負担によって結論が変わります。税理士に個人と法人の手取り比較を依頼して判断するのが確実です。
会社員のまま合同会社をつくることはできますか?
法律上は可能です。ただし、勤務先の就業規則で他社の役員就任が禁止・許可制になっている場合があるため、事前に確認が必要です。公務員は法律で営利企業の役員を兼ねることが制限されているため、会社員とは扱いが異なります。
役員報酬を0円にすれば社会保険に入らなくてよいですか?
役員報酬を支払わない役員は、一般に健康保険・厚生年金保険の被保険者とならない扱いとされています。ただし、個別の状況によって判断が異なる場合があるため、管轄の年金事務所に確認してください。なお、役員報酬0円の場合は、法人の利益を個人で受け取る手段が限られる点にも注意が必要です。
法人化すれば本業の会社にバレませんか?
「法人化すればバレない」とは言えません。役員報酬を受け取れば社会保険の二以上事業所勤務届や住民税の特別徴収を通じて、本業の会社が把握する可能性があります。就業規則に沿って申請・相談する前提で進めましょう。会社に知られる仕組みは会社にバレる仕組みの記事でも解説しています。
設立手続きは自分でできますか?
定款作成や登記申請は自分で行うこともできます。法務局の窓口やオンライン申請の案内も用意されています。ただし、定款の内容や役員報酬の決め方、税務の届出は後から変更しにくいものもあるため、不安な場合は司法書士(登記)や税理士(税務)に相談すると安心です。
合同会社から株式会社に変更できますか?
組織変更の手続きを行えば、合同会社から株式会社へ変更することができます。ただし、別途の手続きや費用がかかるため、将来の方針がある程度見えている場合は最初の選択の段階で検討しておきましょう。
まとめ
- 副業の法人化(マイクロ法人)は、節税だけでなく固定費・手間・社会保険まで含めて判断する
- 利益が年数百万円規模で安定してきたら検討を始めるのがひとつの目安(あくまで目安)
- 設立費用の目安は、合同会社が6万円台〜、株式会社が18万〜20万円台(電子定款の場合)
- 赤字でも均等割がかかり、決算・申告や社会保険の手続きが増える
- 会社員が役員報酬を受け取ると、二以上事業所勤務届や住民税から本業の会社が把握する可能性がある
- 就業規則を確認し、税理士・司法書士に相談したうえで進める
次に読みたい記事として、副業全体の基本を整理したい方は副業の始め方、税金の基礎を押さえたい方は副業の確定申告、取引先を増やしたい方は副業エージェントおすすめの記事もあわせてご覧ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。法人化の有利・不利や税額、社会保険の取扱いは個別の状況によって異なります。個別の判断は税務署・税理士、登記手続きは司法書士、社会保険は年金事務所にご確認ください。
参考(公式情報):国税庁 No.7191 登録免許税の税額表/国税庁 No.5759 法人税の税率/国税庁 No.5211 役員に対する給与/国税庁 内国普通法人等の設立の届出/日本年金機構 二以上事業所勤務届/国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
