※本記事は2026年10月時点の情報です。制度・サービス内容は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。
副業を始めるとき、税金と並んで気になるのが社会保険です。こんな疑問はありませんか?
- 副業をすると、健康保険や厚生年金の保険料が増えるの?
- アルバイトの副業で社会保険に入ることになったら、会社に知られる?
- 「106万円の壁がなくなった」と聞いたけれど、自分にどう関係するの?
結論から言うと、業務委託やフリーランス型の副業であれば、原則として会社員の社会保険には影響しません。影響が出るのは、アルバイトなど「雇用契約」で働く副業で、副業先でも加入要件を満たした場合です。2026年10月1日には短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円、いわゆる106万円の壁)が撤廃され、今後は企業規模要件も段階的になくなっていくため、雇用型の副業をする人は特に最新ルールを押さえておく必要があります。
この記事でわかること
- 業務委託型の副業と雇用型の副業で、社会保険の扱いがどう違うか
- パート・アルバイトの社会保険の加入要件と、2025年年金制度改正法による変更スケジュール
- 2か所で加入要件を満たしたときの「二以上事業所勤務届」
- 労働時間の通算と、雇用保険のマルチジョブホルダー制度
- 配偶者などの扶養に入っている人が副業するときの注意点
副業のルール全般は副業禁止・就業規則の解説、税金面は副業の確定申告ガイドもあわせてご覧ください。
副業と社会保険の基本|まず「働き方の種類」で分けて考える
社会保険とは何を指すか
一般に「社会保険」というと、広い意味では健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険を指します。このうち、副業で特に問題になるのは、会社を通じて加入する健康保険と厚生年金保険(あわせて被用者保険)です。雇用保険と労災保険は「労働保険」と呼ばれ、ルールが少し異なります。
業務委託型と雇用型で扱いがまったく違う
副業と社会保険の関係は、副業の契約形態で大きく分かれます。
| 項目 | 業務委託・フリーランス型の副業 | 雇用型の副業(アルバイト・パート) |
|---|---|---|
| 契約の形 | 業務委託契約・請負・準委任など | 雇用契約(労働契約) |
| 代表例 | Webライター、デザイン、エンジニアの業務委託、スキル販売 | 飲食店・小売店のアルバイト、他社でのパート勤務 |
| 健康保険・厚生年金 | 原則として影響なし | 副業先で加入要件を満たすと副業先でも加入 |
| 雇用保険 | 対象外 | 原則として主たる1か所のみ |
| 労災保険 | 原則対象外 | 副業先でも適用 |
| 主に関係する税金 | 事業所得・雑所得として確定申告 | 給与所得として合算 |
在宅でできる業務委託の副業については在宅・スキマ時間の副業でも紹介しています。
業務委託型の副業は原則として社会保険に影響しない
保険料は本業の給与だけで決まる
会社員の健康保険・厚生年金の保険料は、勤務先から受け取る報酬(給与・賞与)をもとにした標準報酬月額・標準賞与額で計算されます。業務委託の報酬は「雇用されて受け取る報酬」ではないため、どれだけ副業で稼いでも、本業の社会保険料が上がることはありません。
国民健康保険・国民年金に入り直す必要もない
会社員は本業で健康保険と厚生年金(国民年金の第2号被保険者)に加入しているため、副業で個人事業を始めても、国民健康保険や国民年金に別途加入する必要はありません。開業届を出した場合も同じです。開業届の判断基準は副業で開業届を出すべきかの記事で解説しています。
ただし影響が出るケースもある
業務委託型でも、次のような場合は注意が必要です。
- 配偶者や親の健康保険の扶養に入っている人が、副業で収入を得る場合(被扶養者の収入基準に関係する)
- 会社を辞めて副業一本になった場合(国民健康保険・国民年金への切り替えが必要)
- 契約は業務委託でも、実態が指揮命令を受けて働く雇用に近い場合(実態で判断される可能性がある)
また、社会保険料は増えなくても、所得税と住民税は副業の所得に応じて増えます。住民税の仕組みは副業の住民税の解説をご覧ください。
雇用型(アルバイト)副業の社会保険の加入要件
正社員並みに働くなら規模に関係なく加入
副業先で、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である場合は、事業所の規模にかかわらず副業先でも健康保険・厚生年金の被保険者になります。本業がある会社員にとっては現実的ではありませんが、ルールとして押さえておきましょう。
短時間労働者として加入する要件(2026年10月時点)
4分の3未満の短時間労働者でも、次の要件をすべて満たすと加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は原則含まない)
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない(休学中・夜間・定時制・通信制などは対象になる場合あり)
- 勤務先が特定適用事業所(現在は厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等)、または労使合意により任意で適用している事業所である
以前はこれに加えて「月額賃金8.8万円以上」の要件がありましたが、2026年10月1日に撤廃されました。なお、最低賃金法の減額特例の対象で月額8.8万円未満の人は、原則として加入しない(希望すれば加入できる)扱いです。
参考:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
副業の会社員がチェックすべきポイント
本業がフルタイムの会社員の場合、副業のアルバイトで週20時間以上の所定労働時間になるケースは多くありません。平日夜と土日の数時間程度であれば、多くは週20時間未満に収まります。ただし、契約上の所定労働時間が週20時間以上になっていると、実際の勤務時間が短くても加入対象になり得るため、雇用契約書(労働条件通知書)の記載を確認しましょう。
2025年年金制度改正法で何が変わる?106万円の壁と企業規模要件
賃金要件(106万円の壁)は2026年10月に撤廃
2025年6月に成立した年金制度改正法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)により、短時間労働者の賃金要件は撤廃されることになりました。撤廃の時期は全国の最低賃金の動向を見極めて判断するとされ、全国の最低賃金が1,016円以上となったことを踏まえ、2026年10月1日に撤廃されています。
これにより、週20時間以上働く短時間労働者は、年収にかかわらず(他の要件を満たせば)加入対象になります。いわゆる「106万円の壁」を意識する必要はなくなり、判断の中心は「週20時間」に移ったと考えましょう。
企業規模要件は10年かけて段階的に撤廃
現在は「被保険者数51人以上」の企業等で働く短時間労働者が対象ですが、この企業規模要件は段階的に引き下げられ、最終的には撤廃されます。
| 施行時期 | 対象となる企業等の規模(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 現在(〜2027年9月) | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下(規模要件撤廃) |
従業員数は、フルタイムの従業員数に、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数を加えて数え、基準を超える見込みが1年のうち6か月以上ある企業等が対象です。小さな店舗や会社でアルバイトをしている場合でも、今後は社会保険の対象になる可能性が高まっていきます。
個人事業所の適用範囲も広がる
現在、個人事業所で社会保険が強制適用になるのは、常時5人以上を使用する法定17業種の事業所です。改正により、2029年10月からは業種にかかわらず常時5人以上を使用する個人事業所が対象になります。ただし、その時点で既に存在する事業所は、当分の間は対象外とされています。
保険料負担を軽減する経過措置
企業規模要件の見直しによって新たに加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人などを対象に、3年間、事業主が保険料負担の割合を増やして本人の負担を軽くできる措置が設けられています。事業主の追加負担分は制度全体で支援される仕組みです。対象となるかは勤務先に確認しましょう。
本業と副業の両方で加入要件を満たしたら「二以上事業所勤務届」
届出は本人が10日以内に行う
本業の会社と副業先の両方で健康保険・厚生年金の加入要件を満たした場合、どちらか一方を「主たる事業所」として選び、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。届出は被保険者本人が行い、期限は事実発生から10日以内です。提出先は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参で提出できます。
保険料は報酬を合算して按分する
保険料は、各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、それぞれの事業所での報酬の割合に応じて按分されます。決定内容は各事業所に通知されます。
| 手続きのステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 加入要件の確認 | 副業先で週20時間以上・2か月超の見込み等を満たすか確認 |
| 2. 主たる事業所の選択 | どちらの事業所の保険者に属するかを選ぶ(健康保険組合を選んだ場合は組合への手続きも必要) |
| 3. 届出 | 本人が10日以内に二以上事業所勤務届を提出 |
| 4. 保険料の決定 | 報酬を合算して標準報酬月額を決定し、事業所ごとに按分 |
| 5. 給与からの控除 | 各事業所がそれぞれ按分された保険料を給与から控除 |
参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
本業の会社にも副業が伝わる
二以上事業所勤務の決定内容は各事業所に通知されるため、雇用型の副業で社会保険に加入すると、本業の会社にも副業の事実が伝わります。社会保険の手続きを避けて副業を隠すことはできないため、就業規則で副業が届出制・許可制になっている場合は、事前に正しく手続きをしておきましょう。会社への伝わり方は会社にバレない方法の記事でも整理しています。
労働時間の通算と労災保険
雇用型の副業は労働時間が通算される
労働基準法第38条では、事業場を異にする場合も労働時間を通算するとされています。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でも、雇用型の副業・兼業では本業と副業の労働時間を通算し、法定労働時間を超えた部分の割増賃金や、時間外労働の上限規制(単月100時間未満・複数月平均80時間以内)の判断に用いるとされています。
一方、業務委託やフリーランスとしての副業は、労働基準法上の労働時間規制が適用されないため、通算の対象外です。ただし、長時間労働による健康への影響があることに変わりはないため、本業の会社から副業の時間を申告するよう求められることがあります。
社会保険の加入判定は事業所ごと
混同しやすい点として、健康保険・厚生年金の「週20時間以上」の判定は、事業所ごとに行います。本業と副業の時間を合算して20時間以上になるかどうかで判断するわけではありません。
労災保険は複数の勤務先の賃金を合算して給付
労災保険では、2020年9月から複数の会社で雇用されている人(複数事業労働者)について、全ての勤務先の賃金を合算して給付額を算定する仕組みになっています。また、複数の勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定を判断する仕組みも導入されています。雇用型の副業をしている場合は、副業先の労災保険も適用されると覚えておきましょう。
雇用保険とマルチジョブホルダー制度
雇用保険は原則として1か所でのみ加入
雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入します。複数の会社で雇用されている場合でも、加入するのは原則として生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1か所です。本業の会社員が副業でアルバイトをしても、通常は副業先で雇用保険に加入することはありません。
65歳以上はマルチジョブホルダー制度を利用できる
2022年1月から、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まっています。次の要件をすべて満たす場合、本人がハローワークに申し出ることで、申出の日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれます。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者である
- 2つの事業所(1つの事業所の週所定労働時間は5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して週20時間以上
- 2つの事業所のそれぞれで31日以上の雇用見込みがある
手続きは会社ではなく本人が行う点が特徴で、必要書類の記入は各事業所に依頼します。失業した場合は高年齢求職者給付金の対象になり得ます。
参考:厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
2028年10月からは週10時間以上に適用拡大予定
2024年の雇用保険法改正により、2028年10月1日から雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられる予定です。マルチジョブホルダー制度の要件もあわせて見直しが検討されています。副業でのアルバイトが雇用保険の対象になるケースが増える可能性があるため、今後の情報に注目しておきましょう。
扶養に入っている人が副業するときの注意点
健康保険の被扶養者の収入基準
配偶者や親の健康保険の扶養に入っている人は、副業の収入が被扶養者の基準を超えないか注意が必要です。被扶養者の認定は、年間収入の見込みが次の基準未満であることなどが条件です。
| 対象者 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 原則 | 130万円未満 |
| 60歳以上、または一定の障害がある人 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 |
加えて、同一世帯の場合は原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であることも求められます。
2026年4月から給与収入は労働契約の内容で判定
2026年4月1日以降、給与収入のみの人については、労働条件通知書等に記載された賃金(諸手当・賞与を含む)から見込まれる年間収入が基準額未満であれば、被扶養者に該当するものとして取り扱われるようになりました。残業などで一時的に収入が増えても、契約内容が基準内であれば扶養から外れにくくなります。
ただし、この取扱いは「給与収入のみで、他の収入が見込まれない」場合が対象です。業務委託の副業収入がある場合は対象外となり、従来どおり収入全体の見込みで判断されます。業務委託の収入をどのように計算するか(必要経費を差し引くかなど)は加入している健康保険によって扱いが異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
参考:日本年金機構「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて」
106万円の壁撤廃後は「週20時間」が分かれ目に
扶養に入っている人がアルバイトの副業で週20時間以上働き、勤務先が企業規模要件を満たす場合は、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入することになります。手取りが一時的に減る一方で、将来の厚生年金の受給額が増える、傷病手当金や出産手当金の対象になるといった保障の厚みも得られます。目先の手取りだけでなく、長期的な視点で働き方を選びましょう。
税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除)は、社会保険の扶養とは別の基準(所得金額)で判定されます。税金の「年収の壁」については財務省・国税庁の最新情報もあわせて確認してください。
よくある質問
Q. 業務委託の副業で月20万円稼いでも、社会保険料は上がりませんか?
本業の健康保険・厚生年金の保険料は、本業の会社からの報酬で決まるため、業務委託の報酬で上がることはありません。ただし、所得税・住民税は副業の所得に応じて増えます。所得が年20万円を超える場合は確定申告が必要です。
Q. 副業のアルバイトが週15時間なら、社会保険に入る必要はありますか?
週の所定労働時間が20時間未満であれば、短時間労働者としての加入要件は満たさないため、原則として副業先で社会保険に加入する必要はありません。本業との労働時間を合算して判定するわけではありません。
Q. 2026年10月の賃金要件撤廃で、副業のアルバイトも全員加入になりますか?
全員ではありません。撤廃されたのは月額8.8万円以上という賃金要件のみで、週20時間以上、2か月超の雇用見込み、学生でないこと、企業規模要件は引き続き必要です(企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小)。
Q. 二以上事業所勤務届を出さないとどうなりますか?
届出は被保険者本人の義務です。届け出ないと、本来合算すべき報酬で保険料が決まらず、後から遡って精算が必要になるなどのトラブルにつながります。両方で加入要件を満たした場合は、10日以内に手続きしましょう。
Q. 副業をすると雇用保険の失業給付に影響しますか?
在職中の副業は、原則として本業の雇用保険に影響しません。退職後に失業給付を受けている期間に副業や事業を行う場合は、収入や就労の状況を申告する必要があり、内容によって給付が調整・停止されることがあります。退職前後の詳細は管轄のハローワークに確認してください。
Q. 副業で社会保険に加入すると会社に知られますか?
雇用型の副業で二以上事業所勤務届を出すと、決定内容が各事業所に通知されるため、本業の会社にも伝わります。業務委託型の副業では社会保険の手続きは発生しません。
まとめ
副業と社会保険の関係は、「業務委託か、雇用か」で整理するとわかりやすくなります。最後に要点を確認しましょう。
- 業務委託・フリーランス型の副業は、原則として本業の社会保険料や加入状況に影響しない
- 雇用型の副業は、副業先で週20時間以上・2か月超の見込み・学生でない・企業規模要件を満たすと加入対象
- 月額8.8万円の賃金要件(106万円の壁)は2026年10月1日に撤廃。企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小し、2035年10月に撤廃
- 本業と副業の両方で加入要件を満たしたら、本人が10日以内に二以上事業所勤務届を提出
- 雇用型の副業は労働時間が通算される。雇用保険は原則1か所で、65歳以上はマルチジョブホルダー制度あり
- 扶養に入っている人は、被扶養者の収入基準と「週20時間」の両方をチェック
次に読みたい記事
社会保険の影響が少ない業務委託型の副業から始めたい方は、副業の始め方で全体の流れを確認し、副業エージェントのおすすめや会社員におすすめの副業一覧から自分に合う働き方を探してみてください。
本記事は一般的な制度の解説です。社会保険の加入可否や扶養の認定は、勤務先・加入している健康保険・年金事務所に、税金に関する個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
